2010-04-15 第174回国会 参議院 総務委員会 第12号
また、こういう市民がつくる、国籍を問わない市民がつくる自治体政府、それによる自治体法、また自治立法、国法の自治解釈、自治体外交、外交も行えると、こう言っております。それから、国籍を問わないわけですから、外国人の公務員採用も可能であると、こういうことが述べられています。 また、松下教授のこの著作によりますと、自治体基本法として基本条例を作る必要がありますと、こう言っております。
また、こういう市民がつくる、国籍を問わない市民がつくる自治体政府、それによる自治体法、また自治立法、国法の自治解釈、自治体外交、外交も行えると、こう言っております。それから、国籍を問わないわけですから、外国人の公務員採用も可能であると、こういうことが述べられています。 また、松下教授のこの著作によりますと、自治体基本法として基本条例を作る必要がありますと、こう言っております。
そうすると、一体、日本では、アメリカ軍との関係において、日本の憲法が何あろうが、日本の法律がどうあろうが、日本の自治体法がどうあろうが、アメリカ軍の行動が最優先されるということになるじゃないですか。中谷防衛庁長官、私の解釈は間違っていますか。
あと一つは、自治体法の中身を見ておりまして、国民に対して物資保管命令を出して、これを拒むと六か月以下の懲役、三十万以下の罰金、立入検査を拒んだ人に対しても罰金刑と、刑罰で事柄に対して対応するというやり方なんですね。
つまり、国際法と国の法律、自治体法としての条例は、法体系上一つのシステムとして構成、運用されているわけであります。外交は内閣の専管事項と幾ら強調しようが、この体系から自治体を除外することは私は許されないというふうに思います。 この点、運輸大臣そして自治大臣からの御答弁を確認しておきたいと思います。
○山口哲夫君 元自治大学の校長をなさっていた鹿兒島重治さんとおっしゃる方が、現代行政法全集十四巻「地方自治体法」の中で大変いいことをおっしゃっております。「行政指導」という見出しのところですけれども、ちょっと読んでみますと、 地方公共団体に対しては各省庁から無数の通知、通達が示達されている。
○藤井恒男君 大店舗法というものが存在しており、かつ商調法を根拠にせずして大店舗法にかかわる、あるいはそれを踏み越えた形で地方自治法が、いわゆる条例が制定されるということは地方自治体法に反する行為じゃないですか。その法律の準拠法は、それは何ですか。
第三に、地方自治体法第百五十六条六項の規定に基づき、食料事務所の設置に関し承認を求めるの件は、沖繩食糧事務所の設置ついてであります 第四に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件は、工業品検査所那覇出張所及び神戸繊維製品検査所那覇出張所の設置についてであります。
これを憲法に違反し、また地方自治体法に違反してまでやろうとしておりますけれども、こういうことに対して私たち日本人民は決して甘くないということだけは御警告申し上げたいと思います。岡山のあの都市計画も、実は失敗ということのその根底に、どのような地域住民の反発、抵抗があったかということをよくお考え願わなくてはならぬと考えるわけであります。
官房長 原田 久君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 説明員 科学技術庁原子 力局次長 法貴 四郎君 科学技術庁原子 力局アイソトー プ課長 鈴木 喜一君 科学技術庁放射 線医学総合研究 所長 樋口 助弘君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○地方自治体法第百五十六項
勿論先ほど申上げましたような四つの原則が、完全にその中に働いているわけでありますが、そのことについて私は、非常にこれは民主主義の憲法の下における日本の自治体法を初めとして、民主主義的なあらゆる団体に非常に大切なことだとこう考えておるわけでありますが、その考え方について御意見がございましたら承わります。
○東隆君 巷間に伝えられております自治体法の改正の中に、東京都の区長は現在選挙できめられておりますが、この区長を公選制をやめてそうして任命をする。こういうことが伝えられておりますが、これは私が先ほど申上げました民主主義の原則から言つて、非常に間違つた昔の官治制度に帰る一歩であると、こういうふうに考えますが、如何ようにお考えになりますか。
イギリスにおきましては一八八二年の地方自治体法以来、人口二万以上の都市でなければ独立の警察を持つべきではないと、こう決定しております。有名なデイスバロン委員会は、議会の諮問に対しまして、人口少くとも十万以上の都市でなければ独立した警察力を持つべきではないと、このようにデイスバロン委員会は議会に報告しておるのであります。
する法律案(法務委員長提出) 日程第五 商法の一部を改正する法律施行法案(内閣提出) 日程第六 商法の一部を改正する法律の施行に俘う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出) 日程第七 有限会社法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 非訟事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第九 租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律案(内閣提出) 日程第十 地方自治体法第百五十六條第四項
然らば今日の法制の下におきまして、かような暴力團の存在に対して如何なる法的措置ができるかと言いますれば、御承知の通り自治体法におきましては、騒擾罪、殺人罪、傷害罪、逮捕監禁罪、脅迫罪、恐喝罪、これらのよつて辛うじて賄い得るのでありますが、又特別法といたしましては、暴力行爲取締法、決闘に関する罪、銃砲等所持禁明令、團体等規正令、又は軽犯罪法の一部、かような決行法規を通覧いたしまして、この現実の暴力團の
その他の問題といたしましては、地方自治体法三十四条に制定いたされておりまするまうに、不具者等に対しするところの代理投票制も採用いたしたいと思います。また不在者投票の事由を拡大いたしまして、投票の民主化をはかるということも考えていかなければならないのであります。これら選挙運動のために使用いたしまするところの自動車につきましても、無制限にいたしておいていいのであるか。